■ 遊漁規則抜粋 ■ 


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■ 以下の事項は内共第2号第五種共同漁業権遊漁規則によるものです。 遊漁者は、よく注意し、必ず守って遊漁を行ってください。 禁止期間中採補した場合は、6ヶ月以下の懲役若しくは10万円以下の   罰金に処し、注意してください。
■ 釣りをしてはいけない禁止区域があります。   禁1〜禁4は「鳥取県内水面漁業調整規則」で禁止されている堰堤周辺等です。
■ 内容は規則の一部ですので、くわしくは予め漁協組合事務所へお問合せ下さい。
■ 楽しい釣りができるよう、ルールは必ず守りましょう。



(遊漁期間)
第4条 次の表の左欄に掲げる水産動物を対象とする遊漁は、それぞれ同表の右欄に掲げる期間内でなければ行ってはならない。

遊漁期間
水産動物の種類 期間
あゆ 6月1日から9月25日まで及び11月1日から1月31日までの間で組合が毎年定めて公表する期間
やまめ、あまご、いわな及びにじます 3月1日から9月30日まで
さくらます 3月1日から5月31日まで
さつきます 3月1日から9月25日まで
こい 1月1日から5月14日まで及び6月15日から12月31日まで

(禁止区域)
第5条 前条の規定にかかわらず、次の表に掲げる区域内においては、遊漁を行ってはならない。

禁止区域
禁止区域[川マップ]禁止期間
[禁1]天神川本流右岸と同地点から二百六十度に引いた線と対岸との交点を結んだ線から下流の区域2/1〜6/30  9/26〜11/10
[禁2]倉吉市田内における鳥取県設置の羽合用水堰堤下流端から下流30メートルの区域 [写真] 1/1〜12/31
[禁3]倉吉市下余戸における郡山堰堤下流端から下流20メートルの区域 [写真]
[禁4]東伯郡三朝町大字大柿における中国電力株式会社設置の堰堤上流端から上流18メートル、下流180メートルの区域
[禁5]倉吉市三明寺の北条用水堰堤下流端から下流20メートルの区域 [写真]
[禁6]東伯郡三朝町大字中津の鳥取県設置の小鹿堰堤から上流のかん水区域 [写真]
投網禁止区域 禁止期間
[投網禁7]三徳川(その支流を含む。)のうち三徳川と小鹿川との合流点から上流の区域 1/1〜12/31
[投網禁8]小鹿川(その支流を含む。)のうち小鹿川と三徳川との合流点から上流の区域
[投網禁9]加茂川(その支流を含む。)のうち東伯郡三朝町大字鎌田地内の坂戸橋から上流の区域
[投網禁10]加谷川(その支流を含む。)のうち加谷川と福本川との合流点から上流の区域
[投網禁11]福本川(その支流を含む。)のうち福本川と加谷川との合流点から上流の区域
[投網禁12]小鴨川(その支流を含む。)のうち倉吉市関金町今西下向河原地内の堰堤から上流の区域
[投網禁13]清水川(その支流を含む。)のうち清水川と小鴨川との合流点から上流の区域
[投網禁14]矢送川(その支流を含む。)のうち倉吉市関金町郡家地内の山崎橋上流えん堤から上流の区域
[投網禁15]滝川(その支流を含む。)のうち滝川と矢送川との合流点から上流の区域
[投網禁16]余川谷川(その支流を含む。)のうち余川谷川と 天神川との合流点から上流の区域
[投網禁17]天神川のうち倉吉市下田中地内の郡山えん堤から東伯郡三朝町大字牧地内の湯谷用水までの区域6/1〜8/31
[投網禁18]三徳川のうち三徳川と天神川との合流点から東伯郡三朝町大字大瀬及び本泉におけるわかとり大橋までの区域
[投網禁19]天神川のうち倉吉市田内地内の羽合用水えん堤から小鴨川合流点までの区域並びに小鴨川のうち小鴨川と天神川との合流点から倉吉市八幡町及び生田における明源寺堰までの区域
竿釣り禁止区域(フライ・ルアー除く)
小鴨川のうち倉吉市関金町今西地内の讃岐井手頭首工から同町堀地内の第2頭首工までの区域3/1〜9/30

(全長制限)
第6条 次の表の左欄に掲げる水産動物については、それぞれ同表の右欄に掲げる大きさのものは、これを採捕してはならない。

全長の制限
水産動物の種類 大きさ
やまめ(さくらますを含む)、いわな、あまご(さつきますを含む)、にじます 全長15センチメートル以下
こい全長15センチメートル以下




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