■ 遊漁規則抜粋 ■
遊漁規則(全文)はこちら
■ 以下の事項は内共第2号第五種共同漁業権遊漁規則によるものです。
遊漁者は、よく注意し、必ず守って遊漁を行ってください。 禁止期間中採補した場合は、6ヶ月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、注意してください。
■ 釣りをしてはいけない禁止区域があります。
(禁止区域) 第7条 禁1〜禁4は「鳥取県内水面漁業調整規則」で禁止されている堰堤周辺等です。
■ 内容は規則の一部ですので、くわしくは漁協組合事務所へお問合せ下さい。
■ 楽しい釣りができるよう、ルールは必ず守りましょう。
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(フライ・ルアー専用区の設置)
第4条 次の表の左欄に掲げる区域に右欄に掲げる期間中、フライ・ルアー専用区を設
ける。フライ・ルアー専用区においては、フライ・ルアー以外の漁具・漁法によって
遊漁をしてはならない。
フライ・ルアー専用区 |
小鴨川のうち倉吉市関金町今西地内の讃岐井手頭首工から同町堀地内の第2頭首工までの区域 |
3/1〜9/30 |
(さお釣り専用区の設置)
第5条 次の表の左欄に掲げる区域に、右欄に掲げる期間中、さお釣り専用区を設ける。
さお釣り専用区においては、さお釣り以外の漁具・漁法によって遊漁をしてはならない。
さお釣り専用区 |
天神川のうち倉吉市下田中地内の郡山えん堤から上流倉吉市円谷地内の円谷大口頭首工までの区域 | 6/1〜8/15 |
天神川のうち三朝町本泉地内の河戸橋下流端から上流三朝町牧地内の湯谷用水までの区域 |
(遊漁期間)
第6条 次の表の左欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に掲げる期間内で
行わなければならない。
遊漁期間 |
水産動物の種類
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期間
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あゆ |
6月1日から9月25日まで及び11月1日から1月31日までの間で組合が毎年定めて公表する期間 |
やまめ、あまご、いわな及びにじます |
3月1日から9月30日まで |
さくらます |
3月1日から5月31日まで |
さつきます |
3月1日から9月25日まで |
こい |
1月1日から5月14日まで及び6月15日から12月31日まで |
(禁止区域等)
第7条 前条の規定による期間内であっても、次の表の区域内においては、遊漁をしては
ならない。
禁止区域等 |
禁止区域[川マップ] |
禁止期間 |
東伯郡三朝町大字大柿における中国電力株式会社設置の堰堤上流端から上流18メートル、下流180メートルの区域 |
1/1〜12/31 |
倉吉市下余戸における郡山堰堤下流端から下流20メートルの区域[写真] |
倉吉市田内における鳥取県設置の羽合用水堰堤下流端から下流30メートルの区域[写真] |
倉吉市三明寺の北条用水堰堤下流端から下流20メートルの区域[写真] |
東伯郡三朝町大字中津の鳥取県設置の小鹿堰堤から上流のかん水区域[写真] |
投網禁止区域
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禁止期間
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三徳川(その支流を含む。)のうち三徳川と小鹿川との合流点から上流の区域 |
1/1〜12/31
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小鹿川(その支流を含む。)のうち小鹿川と三徳川との合流点から上流の区域 |
加茂川(その支流を含む。)のうち東伯郡三朝町大字鎌田地内の坂戸橋から上流の区域 |
加谷川(その支流を含む。)のうち加谷川と福本川との合流点から上流の区域 |
福本川(その支流を含む。)のうち福本川と加谷川との合流点から上流の区域 |
小鴨川(その支流を含む。)のうち倉吉市関金町今西下向河原地内の堰堤から上流の区域 |
矢送川(その支流を含む。)のうち倉吉市関金町郡家地内の山崎橋上流えん堤から上流の区域 |
滝川(その支流を含む。)のうち滝川と矢送川との合流点から上流の区域 |
清水川(その支流を含む。)のうち清水川と小鴨川との合流点から上流の区域 |
余川谷川(その支流を含む。)のうち余川谷川と 天神川との合流点から上流の区域 |
(全長の制限)
第8条 次の表の左欄に掲げる水産動物については、それぞれ同表の右欄に掲げる大きさのものは、これを採捕してはならない。
全長の制限 |
水産動物の種類 |
大きさ |
やまめ(さくらますを含む)、いわな、あまご(さつきますを含む)、にじます |
全長15センチメートル以下 |
こい |
全長15センチメートル以下 |
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